お支払について
保険診療と自由診療の違い
保険診療とは?
「国民皆保険制度」(1961年施行)は、全ての国民が平等な医療が受けられる制度です。診療に対する医師への報酬額が決められており、患者さまはそれぞれ加入している保険(国民保険、社会保険など)から何割かの負担額を支払います。この為、保険診療を受ける限り、どこの病院や診療所に行っても同じ金額で同じ診療を受けられるという「安心」があり、経済的負担が少ないため気軽に医療を受けられます。
しかし保険診療には「保険が利く範囲」があり、「とりあえず噛めるように」など、最低限の診療しか認められておらず、診療内容に大きな制約が加えられているため、必ずしも最良の医療が受けられるとは限りません。
自由(自費)診療とは?
「保険が効かない」ものが自由(自費)診療です。歯の詰め物は、保険で認められているものより良い材質のものを使う場合、自費になります。患者さまの経済的負担は多少大きくなりますが、1)十分な時間をかけて診療ができる、2)保険で認められない治療を自由に提供できる、3)患者さまの利便性が高まる、といったより質の高い、「患者中心」の医療が実践できるメリットがあります。
当院では患者さまに合った最適な治療をご提案し、お選びいただいております。お困りのことやわからないことがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。
保険診療 | 自由診療 | |
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メリット |
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デメリット |
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医療費控除について
自由診療の費用も医療費控除の対象になります。1年間の治療費(他医院での治療費も含む)が、10万円を超えた部分が医療費控除の対象になります。
税金の還付額は収入により異なります。
還付請求は確定申告のときに行ってください。その際には領収書の添付が必要になりますので大切に保管してください。詳細に関しましては、管轄の税務署にお問い合わせください。
医療費控除とは
自分自身や家族のために、1年間に医療機関に支払った医療費の合計金額が10万円を超える場合に、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。(年収によっては10万円以下でも可能) 医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。
医療費控除の対象となる医療費の要件
- 納税者が自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費である事。
- その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費である事。
医療費控除を受けて還ってくる金額
(医療費の合計額※1-保険金などで補てんされる金額)-10万円※2 = 医療費控除額 ※1.その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費。 ※2.所得金額が200万円未満の人は、10万円ではなく、所得金額の5%を差し引きます。
- 病院までの交通費も控除の対象となるので、日時・病院名・交通費・理由をメモしておくことや、医療費の領収書等を確定申告書に添付するので、領収書等は大切に保管しておくことも必要です。 ただし、車で通った場合の駐車場代やガソリン代は控除の対象となりません。
- 控除できる金額は200万円が上限です。
- 所得税率は所得応じて変動します。所得が高いほど還付額は多くなります。
- 本人の医療費だけでなく、家計が同じなら配偶者や親族の医療費も対象となります。
- 共働きの夫婦の場合で妻が扶養家族からはずれていても、妻の医療費を夫の医療費と合算できます。そのため、収入の多い方で医療費控除の確定申告を行えば、それだけ戻ってくる金額が多くなります。
控除を受けるための手続
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。 その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示することが必要です。 また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。
医療費控除の対象となるもの
- 保険治療
- 金属や陶材を使ったかぶせ物、入れ歯費
- インプラント費
- 発達段階にある子供の歯列矯正費
- 治療のための通院費(小さいお子さんの付添い人の交通費も含む) ※自家用車でのガソリン代・駐車場代は含まれない。タクシーも注意。
- 歯科ローンで払う治療費
医療費控除の対象とならないもの
※予防・美容・健康維持増進のためのものは不可。
- 歯ブラシ等の衛生用品代金
- ホワイトニングの料金
- フッ素の料金
- 歯科ローンの利子
- 自家用車でのガソリン代・駐車場代は含まれない。タクシーも注意。